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身体的拘束最小化への取組

皐月病院における身体的拘束最小化、廃止への取組を公開します

身体的拘束最小化のための指針

身体的拘束は入院患者の生活の自由を制限するものであり、入院患者の尊厳ある生活を阻むものである。私たち皐月病院では、入院患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体的拘束を最小限とする診療・看護の提供に努める。この基本的な考え方を実現するために身体的拘束最小化のための指針(以下、本指針)を制定する。

基本方針

当院は、患者または他の患者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束の実施は禁止する。
本指針でいう身体的拘束とは、拘束用の用具や薬剤を用いて、患者の運動を制限する行為をいう。

当院での身体的拘束の基準

  • (1) 身体的拘束の具体的な行為
  • ① 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
    ② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
    ③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
    ④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
    ⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を掻きむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける。
    ⑥ 車椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
    ⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
    ⑧ 脱衣やオムツ外しを制限するために、介護服(つなぎ服)を着せる。
    ⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
    ⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
    ⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
    (厚生労働省:身体的拘束ゼロへの手引き平成13年3月より)


  • (2)身体的拘束の対象とはしない具体的な行為
  • ① 身体的拘束をせずに患者の転倒や離院等からのリスクから守る事故防止対策
    ・離床センサー(センサーマット・てんとう虫)
    ② 検査・治療などの際にスタッフが常時そばで観察している場合の一時的な四肢および体幹の固定


  • (3)緊急・やむを得ず身体的拘束を行う場合
  • 患者または他の患者等の生命・身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合は、 身体的拘束に関わるカンファレンスを中心に十分な検討を行い、身体的拘束による心身の損害よりも拘束しないリスクの方が高いと判断され、 切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、患者および家族への説明と同意を得て、医師の指示により行う。

                 
    切迫性 入院患者本人又は他の入院患者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
    非代替性 身体的拘束を行う以外に代替する方法がないこと。
    一時性 身体的拘束が一時的であること。

  • (4)日常的支援における留意事項
  • 身体的拘束を行う必要性を生じさせないために日常的に以下のことに取組む。

    ① 入院患者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
    ② 言葉や応対等で入院患者の精神的な自由を妨げないよう努める。
    ③ 入院患者の思いをくみ取る、入院患者の意向に沿った支援を提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をする。
    ④ 身体的拘束を誘発する原因の特定と除去に努める

  • (5)薬剤の適正使用
  • ① 不眠時や不穏時の薬剤指示については、医師・看護師、必要時には薬剤師と協議し、対応する。
    ② 行動を落ち着かせるために向精神薬等を使用する場合は、医師・看護師等で協議を行い患者に不利益が生じない量を使用する。 また、薬剤の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えないよう適正量の薬剤使用を検討する。

    身体的拘束廃止に向けた体制

  • (1)身体的拘束最小化委員会の設置
  • 身体的拘束の廃止に向けて身体的拘束最小化委員会(以下本委員会)を設置する。

    ① 本委員会の構成
      本委員会の委員は以下の通りとする。
      病院長/常務/看護部長/総看護師長/病棟師長/病棟看護師/病棟看護補助者リーダー/リハビリ
      本委員会の委員長は病院長が務め、委員長は定期的に委員会を開催するほか、必要に応じて都度委員会を開催し、多職種に及ぶ職員を招集することが出来る。
    ② 本委員会の役割
    (ア)本指針、マニュアルを常に見直し、職員へ周知して活用する。
    (イ)身体的拘束の現状把握、及び改善について検討する。
    (ウ)病棟を巡回して身体的拘束を実施している患者について記録を確認し、委員会が認めていない身体的拘束が発生していないか確認する。 また、巡回の結果を記録し、職員に周知する。
    (エ)巡回した結果を踏まえ、身体的拘束解除に向けたカンファレンスを行う。
    (オ)身体的拘束廃止・最小化のための職員全体への研修を年2回以上開催し、記録する。

    やむを得ず身体的拘束を行う場合の対応

    本人又は他入院患者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合は、以下の手順(当院の「身体的拘束マニュアル 1.身体的拘束の開始時の手順」)を踏まえて行う。

  • (1)身体的拘束の開始時の説明と同意
  • ① 緊急やむを得ず身体的拘束を必要とする場合は医師が指示する。
    ② 医師は本人、家族に説明し、その同意に基づいて身体的拘束を行う事を原則とする。

  • (2)身体的拘束実施中の評価
  • ① 看護師は毎勤務時に「身体的拘束時のチェックリスト(観察・ケア・評価実施時間表)」及び「身体的拘束解除に向けたアセスメント・フローシート」 を記入し、患者状態を常に把握し身体的拘束解除に向けたカンファレンス評価に活用する。
    ② 主治医または病院長は、身体的拘束の適応と継続について、月1 回以上カンファレンスで評価する。
    ③ 身体的拘束が行われている病棟に対しての取組
    身体的拘束最小化委員による病棟の巡回を定期的に行い、病棟の職員とともに「身体的拘束が行われている患者の拘束解除や代替案の導入」に向けた具体的な検討を積極的に行う。

  • (3)身体的拘束の解除
  • 職員は常に身体的拘束を早期に解除するという意識を持ち、以下の身体的拘束の解除基準 をもって主治医、または病院長が身体的拘束の解除の判断をする。
    (ア)身体的拘束に必要な 3要件を満たさない場合。
    (イ)身体的拘束の影響から身体的侵襲が出現した場合。
    (ウ)身体的拘束最小化委員会が解除相当と判断した場合。

    多職種による安全な身体的拘束の実施および解除に向けた活動

    患者が身体的拘束を行わざるを得ない状態である要因によっては、患者の病状および全身状態の安定を図ることが安全な身体的拘束の実施、 早期解除につながる。各職種は、身体的拘束における各々の役割を意識して患者にあたる。

    職員への周知

    身体的拘束廃止・最小化のための職員教育、研修、支援に関わる全ての職員に対して、身体的拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、 職員に周知するための研修会等を行う。

    ① 年間研修計画に基づく定期的な教育・研修「患者の尊厳尊重の重要性」及び 「身体的拘束の最小化」に向けた具体的な方策や好事例の紹介を含む内容の研修を年に2回以上実施する。
    ② 新職員採用時は、新職員のための身体的拘束廃止・最小化研修を実施する。
    ③ その他必要な教育・研修を実施する。
    ④ 上記教育・研修の実施内容については記録を残す。

    当院の身体的拘束率

    0.88%

    身体的拘束最小化のための指針の公開

    当院での身体的拘束最小化のための指針は、全職員が閲覧できる状態にしておくほか、ホームページにて公開する。


診療科目
  • 内科
  • 呼吸器科
  • 消化器科
  • 循環器科
  • 放射線科
  • リハビリテーション科
診療時間
平日 午前 9:00~12:00
午後 14:00~16:30
土曜 午前 9:00~12:00
休診日

日曜日・祝日

医療法人 菊秀会 皐月病院
〒564-0036
大阪府吹田市寿町2-7-24

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